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遺言

遺言書の作成について

遺言書についてはいろんなホームページや入門書で最近では語られています。遺言書の種類や法的条件などもちょっとホームページを探せばすぐに探せる時代になっています。そこでここではそういった遺言書の中身の話ではなく作成までのプロセスについてお伝えします。

1.財産調査

■はじめにやる事は自分の現在の財産を確定させること
自身にどれくらいの財産があるのか?さらにその財産の価値はどれくらいなのか?これが分からないと正確な遺言書を作成することはできません。遺言作成の場合は自分の財産についての内容なのであまり分からなくなるということはないと思いますがそれでも「不動産」「動産」「預貯金・有価証券」等の洗い出しをして、それがどのくらいの価値があるのか(とりあえず時価でよいと思います)を確認すべきでしょう。

⇒ 不動産調査等は納税資料などを基に登記簿などを確認して行うことになりますが、ご自身で行うことが難しいと感じた場合は行政書士等に調査を依頼するのもひとつの選択肢です。

2.相続人調査

財産が分かったら、法定相続人や財産を譲りたい人を確認しましょう
自身にどれだけの財産があるのかが分かった後は、それを遺す人間の調査です。通常は自身の配偶者や子供ということになるでしょうから調査しなくても判りきっていることではありますが、再婚等の事情で法定相続人が近くにいないとか、親族関係が複雑でだれが相続人なるのかわからないといったケース、さらには法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合などあります。

⇒戸籍調査などで相続人を調査することになりますが、まれにとても複雑になることがありそういった場合は行政書士等に調査を依頼するのもひとつの選択肢です。

3.遺言執行者の選任

■財産をどのように分けるか決まったら、最後に遺言書の内容を責任もって実行する人間(遺言執行者)を決めましょう
「遺言執行者」とは遺言書の内容を執行する権限を委任された人のことです。通常は遺言書に執行者の指定がない場合は法定相続人が共同で執行に当たることになります。しかしどうしても相続人同士の利益が相反する場合が出てきてうまく事が進まないこともあります。そこで前もって第三者に遺言執行者をお願いする旨遺言書の中に書いておくことができます。

⇒ 遺言執行者は誰でも指定することができますが、やはり前もって了解を得ておいたほうが無難でしょう。また相続という法的手続きを行いますので行政書士等の専門家にお願いしておくのが一般的です。

4.まとめ

①財産確定
②相続人の確定
③遺言執行者の選任
この3点について遺言書を作成する場合は注意して下さい。
その他、遺言書の書き方について確認したい場合は、姉妹サイト「福岡、遺言を書こう・作ろう推進委員会」を参照して下さい。


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