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遺留分と遺留分減殺請求

遺留分


さて、法定相続人には民法で定められた範囲(法定相続分)で遺産をもらう権利があるわけですが、遺言書などでその範囲を下回るもしくは全くもらえないような状況になったらどうなるでしょうか?

よくあるのが遺言書の中に「長男Aに全部を譲る。」など書かれている遺言書が残されている場合です。「長男A」ならまだ法定相続人の1人ですからましで、中には全くの第三者(赤の他人)に「全部譲る」といった内容の遺言書が残っていて法定相続人が仰天するといった場合も珍しい事例ではありません。「故人の遺志だから・・・」とあきらめの良い法定相続人ばかりではありませんので、このような場合、高い確立で争いの元になります。
こういった場合、法定相続人は全く遺産をもらうことができないのでしょうか?

民法では、こういった場合の法定相続人の相続分を保護する規定があります。これが「遺留分(いりゅうぶん)」です。「遺留分(いりゅうぶん)」とは、法定相続人が権利を主張できる最低限の相続分と言えます。ですから、たとえ遺言書で全く遺産をもらえないような内容になっていたとしても、民法で規定されている遺留分だけはもらえるよう主張ができるということです。但し、この遺留分を主張できる法定相続人は第2順位の法定相続人まです、つまり第3順位の兄弟姉妹には遺留分はありませんのであしからず。

では遺留分とはどのくらいなのでしょか?これは、法定相続人の構成によって多少異なりますが、おおむね法定相続分の半分(1/2)です。「おおむね」という表現をしたのは法定相続人の構成によって異なる場合があるからで、ご自身の正確なところを確認したい場合は最寄の専門家等に相談してください。

遺留分減殺請求

自分の遺留分をもらうためには、遺産を受取る人間(受遺者(じゅいしゃ))に主張することになります。この主張を「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と呼びます。この場合、口頭での主張よりはきちんと書面にて請求の遺志を伝えた方がよいでしょう。また、遺留分は請求して初めて認められる権利の為、相続開始を知ったとき(自分に遺留分があることを知ったとき)から1年間請求を行わないと消滅します。また、相続開始から10年を経過した場合も同様に消滅します。

 

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