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遺産分割協議

遺産分割協議

遺産分割協議とは、法定相続人が集り遺産をどのようにそれぞれで分けていくかを協議する場です。多くは法定相続分を基本に決めていくことになりますが、当然法定相続人それぞれに思惑が存在することもあるため、すんなりと決まらないことも稀ではありません。特に、本来相続に関係ない法定相続人の関係者(配偶者)などが出てくると、もう話はごちゃごちゃになってしまいます(そうならないためにも遺言書を準備することは大切です!)。また、遺産が分割可能な金融資産(預貯金等)ばかりであれば、分けることは比較的容易ですが、不動産など分割が難しいものが含まれていると、なかなか協議はまとまらなくなります。遺産が金融資産と不動産があるという典型的なパターンでの主なまとめ方としては、

(パターン1)
・現金等の分割が容易な金融資産を法定相続分に分ける。
・不動産は法定相続分で共同相続人の共有名義にする。
→法定相続分で分割することに徹することで不平不満が出にくい反面、不動産の共有名義は遺産分割を先送りしただけであり、最終的に不動産の名義をどうするのかを改めて考えなければならない(共有名義の不動産は処分するのが非常に難しいです)

(パターン2)
・不動産について特定の相続人の単独名義にする。
・その他の法定相続人で金融資産を分ける。
→要するに、不動産をもらう相続人とそれ以外のものをもらう相続人を決める方法。不動産を単独名義にすることで後々の不動産をめぐるトラブル防止になるが、不動産の財産価格と金融資産とがつりあわない場合も多く、まとまりづらい。

(パターン3)
パターン2の分割方法をとり、さらに不動産の財産価格が金融資産に比べて高い場合に、不動産を引継いだ相続人が他の相続人に対して、差額を金銭補償する。
→まとまれば後のトラブルの危険性が一番少ない方法だが、金銭補償をする為の現金を準備できるかどうかが問題になってくる。※こういったことに備える為に生命保険を利用するのは比較的ポピュラーな方法です。

このように通常考える遺産分割の大まかなパターンは3つあります。これらの考え方を基本にいろいろと相続人同士で協議を行い話をまとめていくことになります。

遺産分割協議書

上記のように苦労してまとめた協議の内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」になります。書き方の体裁に決まりはありませんが、後々のトラブルにならないように遺産の内容については詳細に(例えば不動産であれば、地番、敷地面積など)書いておいたほうが良いでしょう。そして共同相続人全員の署名・押印(実印)、印鑑証明書を添付して遺産分割協議書は完成です。署名は記名でも法律上はかまわないのですが、後でこの遺産分割協議書を手続きで使用する場合は、記名では手続先が嫌がる場合もある為面倒でも署名にしておいたほうが良いでしょう。

遺産分割協議書は何通作る?

遺産分割協議書を作成した後に誰がその書面を持つかが問題になる場合があります。こういうときの為に、遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人それぞれが原本を保持するようにする場合も多いです。ただ法律上の規定は無いので、共同相続人のなかで代表を決めて、相続人の代表が原本を管理し他の相続人はその写し(コピー)をもらうという場合もあります。管理方法については相続人同士の状況で決めれば良いでしょう。

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