福岡で1番の迅速対応、行政書士事務所を目指します!!

相続放棄と限定承認

相続放棄


相続の手続きを行う途中で関係者とお話をすると中に「あたしはもう相続放棄したから関係ない」といわれる方がいらっしゃいます。ただお話を良く聞くと、ここで言う「相続放棄」とは法律上の「相続放棄」ではないことがほとんどです。つまりその方は、その他の相続人に「私は相続放棄するからいらないよ」と言っているだけなのです。残念ながらこれだけでは法律上の「相続放棄」の要件を満たしておらず、もし法定相続人に責任問題が発生した場合はその責任が及んでくる可能性があります。ここで「私は相続放棄をした!」と訴えても認められません。
法律上、「相続放棄」とみなされるのは「相続放棄」する方が管轄の家庭裁判所にその旨申し立てて認められる必要があります。家庭裁判所に認められて初めて法律上「相続放棄」をしたという扱いになります。この申し立ては「相続放棄」を希望する法定相続人単独で申し立てることができ、認められるとその人は最初から法定相続人ではなかった、という扱いになります。つまり、親が「相続放棄」をすることでその子供に相続権が移る(代襲相続)ことはないということです(「親は最初から法定相続人ではなかった」という扱いです)。
家庭裁判所への「相続放棄」の申し立てにはいくつか注意点があります。
1.相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に行わなければならない
2.相続財産を使用してしまうと全財産を無条件で相続することを認めた(「単純承認」といいます)と見なされ「相続放棄」をすることはできなくなります。これは「相続放棄」の手続きが済んだ後も同様です。
3.相続放棄をすることで同一順位の法定相続人がいなくなると相続権は次の順位の法定相続人に移る。特に多額の債務などが理由で「相続放棄」をする場合は注意が必要です。
結論:相続したくない時は口で言うだけではだめ!家庭裁判所に申し立てる必要がある。

限定承認

限定承認」とは相続財産のうち預貯金などのプラスの財産から借金などのマイナス財産を差し引いた分だけを相続するものです。したがって、マイナス財産がプラス財産より多い場合は、何も相続できませんがその代わり借金などマイナス財産も引き継ぐ必要はなくなります。相続が発生した時点で、「マイナス財産もありそうだがどのくらいあるか分からない」といった場合に限定承認を行うことで、負債を引き継ぐリスクを抑止できます。「限定承認」も「相続放棄」と同様に相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てないと認められません。また「限定承認」は「相続放棄」と異なり法定相続人全員で申し立てなければなりません。

 

 

お気軽にお問い合わせください TEL 092‐292‐8800 電話受付時間 8:30~22:00土日祝も可、メール・FAXは24時間受付中

PAGETOP
Copyright © 尾上拓郎行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.