納骨堂経営
納骨堂の経営は、納骨堂の所在地を管轄する知事の許可が必要になり、政令指定都市の場合は市長の許可が必要です。通常は、知事から市町村長に納骨堂経営許可の権限が委任されているため、そちらが許可の窓口となります。ただし、納骨堂経営における規則の変更が必要な場合は、知事の認証が必要になります。
納骨堂経営の母体
納骨堂の経営を考える上で重要なのは公共的な施設であるという事です。よって納骨堂経営には永続性・非営利性を確保する必要があり、納骨堂経営ができるのは、市町村等の地方公共団体が原則になります。せっかく購入した納骨堂が、納骨堂経営の破綻によって管理者不在になってしまうと納骨堂を購入した側に多大な不利益を及ぼしますので、納骨堂経営に対して厳しく審査されるのは当然のことといえます。
そういったことから、宗教法人が納骨堂の経営をする場合、宗教法人本来の宗教活動である場合に限り認められます(つまり、その宗教法人の内部の人(檀家さん等)だけの為の納骨堂)。
また、公益事業として宗派を問わない経営を行うことも認められますが、その場合は、宗教法人の規則中に納骨堂を経営することを規定しなければいけません。また宗教法人上の一般会計と区別して収支区分を明確にする必要があります。
※納骨堂・墓地を公益事業として行う場合、営利企業等が経営の実権を握る「名義貸し」が行われることがあります、これは態様によっては違法になります。
納骨堂経営の許可基準例
※自治体毎に異なる場合が多い為確認が必要
- 宗教法人の境内地であること。抵当権等の制限物が設定されていないこと。
- 建物外壁から敷地協会までの距離が1メートル以上確保できる。
- 外壁・屋根が耐火構造(建築基準法)である。
- 給排水設備を設ける。
- 施錠ができる。
- 換気の設備がある。
- 住民の宗教感情に適合する。
- 資金計画が健全である。
納骨堂経営の許可に関する指針
- 利益追求のため利用者が犠牲になってはならない。
- 組織・責任体制が明確である。
- 募集は許可を受けてから。
- 名義貸しは駄目。
- 規則に事業を行うことが明記されてある。
- 責任役員会、総代会の意思決定機関で決議されている。
- 財産が十分あり経営が安定できる。
- 土地に抵当権が設定されていない。
- 需要の見込みがある。
- 使用契約が明確である。
納骨堂経営の許可に関する申請の流れ(参考例)
- 現状の規則を熟読し、納骨堂を経営するまでに必要な段取りを考えます。(例:責任役員会決議、総代会はでは決議要件なのか、同意で可能なのか・・・等々)
資金の確認、抵当権は設定の有無(設定されていればNG)?納骨堂の需要はあるのか?納骨堂を経営することは使用者に対し本当に長期にわたって責任をもつことになります。また法人・経営者一家にとっても一生を左右する重大な投資になります。どんなに些細なことでも考えすぎということはありません。 - 資金計画、需要見込み、料金表などを考え経営計画をつくります。
- 規則に則り、責任役員会・総代会にかけて決議を得ます。
- 公告をする。
- 本山に承認してもらう。
- 地域住民に対し説明会を開催。近隣からは承諾書をもらう。
⇒近隣住民に不信感を持たれた結果、反対運動をされてしまって計画が頓挫するということも多々ありますので、近隣住民への配慮と説明は慎重に誠意をもって行わなければなりません。 - 経営許可を市町村に、必要なら県に規則変更を事前協議する。
- 許可後建築開始、完成して規則変更を申請する。
- 規則変更認証後変更を登記し、県に提出。
費用及び対応地域
【費用概算】
・規則の変更が必要ない場合・・・当事務所報酬額40万円~
・規則の変更が必要な場合・・・・当事務所報酬額80万円~
※上記以外に手続きに必要な資料等の取得実費、及び交通費、日当がかかる場合があります。
【対応地域】
福岡県下の全地域、近隣県
納骨堂経営許可申請手続きは多大な労力と期間が必要な場合がほとんどです。
検討される場合はまずお問い合わせをしていただき、打ち合わせをお願いいたします(打合せに関しては原則無料で行います)。