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相続の期限

相続手続に期限はあるの?

よく聞かれる質問に、「相続の手続きに期限はあるのでしょうか?」というのがあります。回答として、いわゆる遺産の分割や土地建物の名義変更手続きなどには期限(締切)はありません。極端な話、ずっと手続きをしないでいても何のペナルティーもありません(その為に、未だにいざ不動産の売買をしようとしたら土地の名義が祖父のままだった、などの事例はざらにあります)。

それに対して、相続の放棄や税金の申告には期限があります!
これに付随して相続には様々な控除が受けられる場合がありますが、この控除もほとんどの場合、相続税の申告を期限内に行うことが条件になっています。これは相続手続を行う上での要注意ポイントです。

■相続の放棄・限定承認・・・相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内
■所得税・消費税の準確定申告・・・相続発生後4ヶ月以内
■相続税の申告・・・相続発生後10ヶ月以内

相続手続を行わないでいると・・・

上述のように、遺産分割等には期限がない為、遺産分割を行われていない状態で、相続人が死亡した場合には、当該遺産の分割処理には、その亡くなった相続人の相続人も、加わることになります(これを二次相続と呼びます)。つまり、遺産分割手続きをしないまま年月を経ることにより、当事者がどんどん増えてくる可能性があり遺産分割が非常に難しくなります。
また、直ぐに手続きを行っていれば本来受けることができたはずの相続の控除が受けられなくなってしまったという話もよくある話です。
従って、相続の手続きはなるべく早く処理することをお勧めします。

 

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